「親切」「丁寧」「誠実」をモットーに、信頼していただける事務所を目指しています!
ぎょうせいしょしじむしょおふぃすえむ
行政書士事務所オフィスM
- 電話番号
- 0166-55-8952
- Eメール
- office.m.asahikawa@gmail.com
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ビザ申請
旭川市内・近郊、道北方面でビザ申請専門の行政書士をお探しでしたら、ぜひ一度行政書士事務所オフィスМへお問い合わせください!
旭川市内・近郊及び道北方面でビザ申請専門の行政書士事務所をお探しでしたら、ぜひ一度当事務所へお問い合わせ下さい。
当事務所ではビザ申請に関するこんなご相談に対応しています。
(例)
・外国人を雇用したい
・就労ビザで働いているけど、別な会社への転職を考えている外国人の方
・ビザの期間を更新(延長)したい
・留学から就労ビザに変更したい
・日本人と結婚したので結婚ビザに変更したい
・外国人と結婚するので国際結婚の手続きについてアドバイスが欲しい
・起業したい外国人の方
・永住許可申請したい外国人の方
・外国人の知人・友人を日本に呼びたい
上の例以外にもご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
料金のご案内
ビザ申請のご依頼は、ご本人確認のため申請人又は申請代理人と必ず一度以上面談をさせていただきます。大変申し訳ございませんが、申請人又は申請代理人の方と面談できないご依頼は、当事務所ではお断りいたしておりますのでご了承ください。また、虚偽の内容での申請は一切お受けしません。
旭川市内及び近郊以外の方からのご依頼で、面談のため当方からお伺いする場合は、面談終了後に出張料及び交通費を申し受けますので、あらかじめご了承ください(面談終了後に現金でお支払いいただくか、後日振込でお支払いください)。
表示している料金の他に申請手数料、必要書類の取得にかかる実費(証明書交付手数料等)のほか、書類の翻訳が必要な場合の翻訳料は別途必要になります。
【着手金・報酬について】
着手金とは業務を開始するにあたりお支払いいただく料金です。着手金をご入金いただいた後に業務を開始いたします。着手金には申請書・添付書類の作成料、必要書類収集の手数料、その他申請手続に関する行政書士手数料が含まれます。着手金は申請の結果がご希望に沿えなかった場合でも返還されませんので予めご了承下さい。ご希望に沿えず結果が不許可だった場合には、不許可となった理由の調査、提出した書類の見直し、再申請書類一式の作成から再申請までを無料で行います(申請に必要な書類取得等の実費はご負担下さい)。
報酬は申請が許可された場合にお支払いいただく料金です。結果がご希望に沿わなかった場合には報酬は発生しません(この場合は実費のみご精算下さい)。ご希望に沿えず不許可だった場合には許可が得られるまで再申請を無料サポートいたします。
※手続を行うにあたって要する費用(各種証明書交付手数料、印紙代、郵送料、交通費等の経費)は別途ご請求申し上げますので予めご承知おき下さい。
在留資格認定証明書交付申請
132,000円~
(着手金66,000円~、報酬66,000円~)
在留期間更新許可申請
55,000円~
(着手金27,500円~、報酬27,500円~)
在留資格変更許可申請
132,000円~
(着手金66,000円~、報酬66,000円~)
※経営管理への変更は176,000円~
(着手金88,000円~、報酬88,000円~)
永住許可申請
176,000円~
(着手金88,000円~、報酬88,000円~)
短期滞在ビザ
55,000円~
(着手金27,500円~、報酬27,500円~)
国際結婚サポート
「国際結婚って難しそう」「何から始めたら良いかわからない」という方に、必要書類の取得や婚姻手続きの流れについてアドバイスさせていただきます。対面でのご相談のみお受けいたしますので、事前に日時をご予約の上、当事務所へお越しください(電話・メールでのご相談はお受けしておりませんのでご了承下さい)。
国際結婚の手続・流れについてのアドバイス・ご相談、資料の提供は無料お受けしていますので、お気軽にご利用下さい。
ご依頼により可能な範囲での書類作成、代理取得等のご依頼も承ります(書類の作成・代理取得は別途料金が必要となります)。
外国の婚姻手続きで書類の認証が必要な場合は、外務省の証明(公印確認・アポスティーユ)、公証人役場での公証手続きも承っています。
1件:16,500円
※証明の手数料、郵送料、その他の費用は別途必要です。
ビザとは?
ビザ(VISA)とは「査証」と呼ばれるもので、外国人が入国しようとする国の在外公館に申請して取得するものです。
例えば日本人が外国に行こうとする場合は、日本国内にある行こうとしている国の大使館や領事館等に申請して取得することになりますし、同じように例えば中国の方が日本に来る時には、中国にある日本の大使館や領事館に申請して取得することになります。
査証は旅券(パスポート)を検査してその旅券が正式なものであること・有効なものであることの確認と、査証に書かれている条件での入国を認めても差し支えないという推薦の意味を持つもので、入国の許可ではなく、パスポートと併せて入国するための要件の一つです。
これに対して「就労ビザ」とか「結婚ビザ」「留学ビザ」とか呼ばれているものは「在留資格」のことを指しますが、多くの場合「在留資格」が「ビザ」と呼ばれることが多いので、ここでも単に「ビザ」といったときは「在留資格」のことを指しています。
在留資格は活動の目的によって種類が分けられていて、外国人は認められた在留資格の範囲内で活動することができます。
ビザ申請について
ビザ(在留資格)の申請は、ただ申請書を提出するだけでは許可されません。
許可を得るためには
・行おうとする活動が虚偽のものでないこと
・活動が在留資格のいずれかに該当すること
・法務省令で定める基準に適合していること
・適当と認めるに足りる相当の理由があること
これらをすべて自ら立証しなければなりません。
当事務所では、「どの在留資格に該当するか」「基準に適合するか」といったご相談や「理由書」「立証書類」など書類の作成に関すること、その他在留資格申請に関するサポートを行っています。
ビザ申請・在留手続についてお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談下さい。
なお、在留資格の許可・不許可の判断について出入国在留管理庁は広い裁量を持っているので、行政書士や弁護士に依頼して申請したとしても100%確実に許可を得られるという性質のものではありません。
「必ず許可を得られます」ということは言えませんが、みなさまにとって最善の結果が得られるよう全力を尽くします!
ビザ申請に関するご相談は無料で承ります(相談時間に制限はありません)。
※消費税率変更に伴い、表示価格が実際の価格と異なる場合があります。
[作成日:2019年07月23日 / 更新日: 2024年06月07日]
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